夢鍼灸院の治療と同時に不育症の治療をされている方は是非ご覧ください。
助成対象になっているかもしれません!
- 不育症とは
妊娠はするけれども、流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。 一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。 - 茨木市不育症治療費助成事業
不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費用の一部を助成 する制度です。
- 助成内容
1治療期間(1回の妊娠~妊娠終了までの期間)につき、助成対象費用の2分の1の額 (1,000 円未満切り捨て)を、30 万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。- *助成対象費用*
医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適用外の費用
※平成 25 年4月1日以降に受けた治療費用に限ります。
※検査費用は対象になりません。
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等の直接治療と関係のない費用も対象外です。
- *助成対象費用*
- 助成の対象者
以下の要件を全て満たす夫婦が助成の対象です。- 申請日の1年以上前から茨木市に住民登録があり、かつ治療日・申請日ともに茨 木市に住民登録があること。
- 法律上の婚姻をしていること。
- 医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
- 申請日において、市に納付すべき税の滞納がないこと。
- 夫と妻の前年所得(1~5月の申請の場合は前々年所得)の合計額が 730 万円未 満であること。
(※) (※)所得の計算は、児童手当法施行令を準用します。
- 申請方法と必要書類
次の必要書類をそろえて、治療期間終了(出産あるいは流産、死産の判定日)から6か 月以内に、事前にお問い合わせいただいた上で、保健医療課(こども健康センター)まで 申請してください。
ただし、治療途中での申請はできません。- 茨木市不育症治療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)
- 茨木市不育症治療医療機関証明書(様式第2号) 治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。
- 不育症治療に要した費用の領収書および明細書 (不育症治療にかかった費用のうち、保険適用外の額がわかるもの。領収書に診療内容の 明細が表示されていない場合は、明細書の提出も必要です。)
- 夫と妻の健康保険証(原本)
- 助成金振込先の確認できる通帳等(申請者名義のもの) ⑥ 夫と妻の印鑑(朱肉を使用する印鑑、同一印可)
- 夫婦の戸籍一部事項証明(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明(戸籍 謄本)等(発行後3か月以内のもの)(※1)
- 夫と妻の住民票(世帯主氏名・続柄記載、発行後3か月以内のもの。夫婦同一世帯の場 合は合わせて1通で可)(※2)
- 夫と妻の市税完納証明書または非課税証明書(※2)
- 夫と妻の前年(1~5月に申請する場合は前々年)の所得の証明書(以下にあげる もののいずれか)
(※2)
住民税課税(所得)証明書、住民税(市・府民税)特別徴収税額(決定)通知書、住民税 (市・府民税)の納税通知書に記載される課税内訳(明細) (源泉徴収票および所得税確定申告書は使用できません。夫婦2人分の証明を提出してくだ さい。)
(※1)住民票上で夫婦の続柄が確認できる場合は、提出は不要です。
(※2)⑧⑨⑩については、①の申請書中で茨木市長が閲覧をすることに同意される場合は、 不要です。
- 助成金の交付方法
申請内容の審査後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付し、申請時に指定された 口座に助成金を振り込みます。
≪申請・問合せ先≫
茨木市健康福祉部保健医療課(茨木市こども健康センター内)
〒567-0031 茨木市春日三丁目13番5号
電話: 072-621-5901
E-Mail:kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
詳しくは【茨木市 不育症治療費助成事業】のページをご覧ください。>>
茨木市不育症治療費助成事業案内 (PDF)より引用させていただきました。
大阪 茨木 北摂 不妊治療と妊活専門の鍼灸院【夢鍼灸院】