夢鍼灸院の治療と同時に体外受精や顕微授精をされている方は是非ご覧ください。
助成対象になっているかもしれません!
平成29年度中に終了した特定不妊治療の申請期限は、平成30年3月30日(金曜日)までです。
期限を過ぎての申請は受付できませんので、ご注意ください。
ただし、治療を終了した日が平成30年3月18日から平成30年3月31日の治療については、治療を終了した日の翌日から14日以内が申請期限となります。 (申請期限日が土曜日、日曜日の場合は、その前営業日)
- 特定不妊治療とは
- 保険外診療として行う体外受精や顕微授精のことをいいます。
- 茨木市特定不妊治療費助成事業とは
- 所得制限により、大阪府が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」 の対象とならない特定不妊治療を受ける夫婦が、所得にかかわらず安心して子 どもを産める環境を整えるため、平成28年10月1日以降に指定医療機関(男性 不妊治療について一部例外あり)で開始した特定不妊治療に要する費用の一部 を助成する制度です。
- 対象者
以下の要件を全て満たす夫婦が助成の対象です。
- 申請日において、茨木市に住民登録があること。
- 法律上の婚姻をしていること(今回申請の対象となる特定不妊治療開始 日時点及び申請日時点)。
- 特定不妊治療以外の治療方法では、妊娠の見込みがない又は極めて薄い と医師に診断されていること。
- 今回申請の対象となる特定不妊治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満 であること。
- 指定医療機関で特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取以前 に中止した場合を除く)を受けて、治療が終了していること。
- 他の地方公共団体から、今回申請の対象となる特定不妊治療に対して助 成を受けていないこと。
- 夫婦の前年所得(1~5月に申請される場合は前々年所得)の合計額が 730万円以上であること。※ ※ 所得の計算は、児童手当法施行令の規定を準用します。 ※ 夫婦の前年所得(1~5月に申請される場合は前々年所得)の合計 額が730万円未満の場合は、大阪府が実施する「不妊に悩む方への特 定治療支援事業」をご利用ください。
- 平成 25 年度以前に、他の地方公共団体から特定不妊治療に要する費用に ついて助成を受けている場合は、助成を受けた期間が平成 27 年度末におい て通算5年間に達していないこと。
- 助成内容
- 助成の対象となる治療 平成28年10月1日以降に開始した特定不妊治療 ただし、次に当てはまる場合は、助成の対象外となります。 ・保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療で実施した場合 ・採卵を行う前に中止となった場合(採卵前に男性不妊治療(精子を精 巣または精巣上体から採取するための手術)を行ったが、精子が得ら れない等のため中止となった場合を除く。)
- 助成額 1回の治療につき、上限15万円(初回の場合のみ上限30万円) ただし、次に当てはまる場合は、上限7.5万円 ・以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合 ・採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止し た場合 また、男性不妊治療を実施した場合は、さらに上限15万円(以前に凍結 した胚による胚移植を実施した場合を除く。)
- 助成回数
※ 申請対象の治療以前に茨木市や他の地方公共団体で助成を受けた場合 は、その助成回数を控除した回数が上限となります。初回の特定不妊治療開始時の妻の年齢 助成上限回数 ※ 40歳未満 6回 40歳以上43歳未満 3回
- 申請方法と必要書類
次の必要書類をそろえて、治療が終了した日の属する年度の末日まで(4月 1日から翌年3月 31 日まで)又は治療が終了した日の翌日から 14 日以内のい ずれか遅い日までに、保健医療課(こども健康センター)にて申請してくださ い。
(当該日が休日等の場合は、その前営業日までとなります。)
- 茨木市特定不妊治療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)
- 茨木市特定不妊治療受診等証明書(様式第2号) (治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。)
- 特定不妊治療に要した費用の領収書及び明細書(原本) (保険適用外であることがわかるもの。領収書に診療内容の明細が表示 されていない場合は、必ず明細書も提出してください。)
- 助成金振込先が確認できる通帳等(申請者名義のもの)
- 申請者の印鑑(朱肉が使えるもの)
- 夫と妻の住民票(発行日から3か月以内のもの。夫婦同一世帯の場合は、 世帯主名と続柄が記載されたものを合わせて1通で可。)※1
- 夫婦の戸籍一部事項証明(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明(戸籍謄 本)(発行日から3か月以内のもの。)
- 夫と妻の前年(1~5月に申請される場合は前々年)の所得の証明書(次 のうちいずれかにあてはまるもの。)※1、※2
【住民税課税(所得)証明書、住民税(市・府民税)特別徴収税額(決定)通知書、 住民税(市・府民税)の納税通知書に記載される課税内訳(明細)】
(源泉徴収票及び所得税確定申告書は不可。夫又は妻の一方のみで、730万円以上となる 場合、他方の証明書は不要。)
※1 ①の申請書中で茨木市長が閲覧することに同意され、茨木市で内容が 確認できる場合は、提出不要です。
※2 3月15日以降の年度末に申請される場合、事務手続き上、⑧の所得の 証明書は必ず提出してください。
- 助成金の交付方法
申請内容の審査後、申請者に助成金交付の可否を決定通知書にてお知らせし ます。また、交付決定した場合は、助成金を申請時に指定された口座(申請者 名義)に振り込みます。
≪申請・問合せ先≫
茨木市健康福祉部保健医療課(茨木市こども健康センター内)
〒567-0031 茨木市春日三丁目13番5号
電話: 072-621-5901
E-Mail:kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
詳しくは【茨木市 特定不妊治療費助成事業】のページをご覧ください。>>
茨木市特定不妊治療費助成事業申請案内 (PDF)より引用させていただきました。
大阪 茨木 北摂 不妊治療と妊活専門の鍼灸院【夢鍼灸院】