不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療費助成)
医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療(体外受精や顕微授精)に要する費用の一部を助成しています。
平成31年4月より特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取する手術(男性不妊治療)の助成上限額が初回の治療に限り、これまでの15万円から30万円に拡充されます。平成31年4月1日以降に実施した男性不妊治療が対象です。
※令和元年度分の申請受付は終了しました。
---大阪市のホームページより抜粋
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の延長などが発表されました。
該当していないか確認してみてください。
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