不妊に悩む方への特定治療支援事業
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う本助成事業の取り扱いについて
◎申請期限の延長について
【令和元年度助成対象者のうち、下記に該当する場合】 令和2年4月7日に大阪府が緊急事態措置を実施すべき区域と指定され、外出自粛要請が出されていることを考慮し、令和2年3月27日(金曜日)から令和2年3月31日(火曜日)の間に治療終了(妊娠判定及び治療中断)した方については、申請期限を令和2年5月31日(日曜日)※まで延長します。
※窓口に持参の場合は5月29日(金曜日)まで、郵送の場合は5月31日(日曜日)消印有効とします。
特定不妊治療
不妊治療のうち、高度生殖医療である「体外受精」と「顕微授精」を特定不妊治療といいます。
助成対象者
助成の対象となるのは、下記1から5の条件すべてに該当する夫婦です。
- 申請日現在、夫婦が高槻市に住所を有すること
※ただし、夫婦の前年(1月~5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満の場合は、夫婦いずれかが高槻市に住所を有していれば助成対象となります。- 法律上の婚姻をしている夫婦であること
※治療開始日時点で婚姻している必要があります。- 指定医療機関において、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦であること
- 都道府県、政令指定都市もしくは中核市が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成(国の制度に基づく助成)を規定回数以上受けていないこと
- 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること
※ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する前日までの夫婦を対象とします。
---高槻市のホームページから抜粋
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の延長などが発表されました。
該当していないか確認してみてください。
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